一番複雑怪奇な介護サービス利用手続きを攻める。

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DRかとー
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副管理人/医師

勢いとお得情報への盲目的な執着心が売りの新進気鋭ブロガー。 名古屋市から山梨県へお引越し。 地図・交通・お買い得情報は一度は彼に聞け。 医師免許も持っている。

引用:http://www.ee-life.net/hatena/s_jigyo2.html

 

介護サービスを利用するまでの流れ

  • まず介護サービス利用を希望する人は市町村に認定申請をします。
  • 市町村の職員または委託受けたものが、認定調査に家に上がります。評価項目は、直接生活介助、関節生活介助、問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為と多数あります。
  • 認定調査の結果と主治医の意見書が市町村認定審査会に送られます。
  • 審査会は「非該当」「要支援1または2」「要介護1〜5」のどれに該当するかを判定します。

非該当の場合

非該当の場合、基本的には介護サービスを受けることはできません。

しかし、介護予防事業のサービスを受けることはできます。

 

要支援1または2の場合

予防給付を受けます。ページの一番最後に、具体的に受けられるサービスをまとめた表を引用しました。

実際に予防効果があったか否かを事後的に判定する必要があります。
市町村の委託を受けた地域包括支援センターの保健士等が介護予防ケアプランを作成します。(ケアマネでないことに注意)

要介護1〜5の場合

介護給付をうけます。

多彩なメニューの中から給付の上限の範囲内でケアプランを作成します。

ケアプランは携帯電話のオプションサービスのように、利用者が自ら必要なものを選ぶことができるのですが、

実際のところは複雑怪奇で多彩なメニューに渡るので、ケアマネージャーという専門職に委託することが多いです。

要介護1と判定された場合16692単位(=16万6920円分)のサービス

要介護5と判定された場合36065単位(=36万6065円分)のサービスを受けることができます。

サービスを利用した被保険者は原則として1割の定率負担となります。ただし一定以上の所得がある第一号被保険者は2割の定率負担(平成30年8月よりその一部は3割負担に変更)となります。

実際には現物給付として、つまりキャッシュバック方式ではなく、サービスを提供する方式で、運用されています。

※第一号被保険者とは日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

引用:https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/kanyurireki/20140602-01.html

引用:https://www.rakuraku.or.jp/kaigonavi/riyousha/shiritai/seido/5.html

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