医療法に基づいている
医療の安全を確保するため、患者・家族・住民の苦情や相談に対応し、
患者や医療機関に対して医療安全に必要な情報提供を行う施設。
都道府県、保健所設置しく、二次医療圏ごとに設置が進んでいる。
医療法第6条の13に基づく。2006年の第5次医療法改正により導入された。
引用 レビューブック 公衆衛生
医療安全支援センターの主な義務。
患者住民からの苦情や相談への対応
地域の実情に応じた医療安全推進協議会の開催
患者・住民からの相談等に適切に対応するために行う、関係する機関・団体との連絡調整
医療安全の確保に関する必要な情報の収集および提供
研修会の受講等によるセンターの職員の資質の向上
医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析および情報提供
医療安全施策の普及・啓発
愛知県の事例
より中立的な立場から、患者さんと病院の関係を持ってくれるので真摯に対応してくれると思います。
相談窓口のご案内
1. 相談の受付
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
2. 相談方法
電話又は面談(要予約)
※面談をご希望の場合は事前に日程調整が必要となりますので、
まず予約のご連絡をしてください。
3. 開設場所
健康福祉部保健医療局医務課内(県庁 西庁舎3階)
※面談場所は隣接する「県自治センター」内の相談室
4. 相談の実施方針
(1) 中立的な立場から患者・家族と医療関係者・医療機関の信頼関係の構築を目的として
います。
(2) センターは、医療機関や医療従事者を指導したり、医療事故であるか否かや、責任の所
在を判断するものではなく、あくまでも患者・家族と医療機関の問題解決に向けた取り組み
について中立的な立場からお手伝いをいたします。
5. 相談職員
3名(看護師1人、薬剤師1人、事務職1人)
6. 連絡先 ※電話番号の掛け間違いにご注意ください。
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